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姉歯問題、宅建試験にも影響か?( 2006年01月12日 )

耐震強度偽装問題のいわゆる姉歯問題によって宅建試験にも影響があるかもしれないです。


ご存知の通り宅建業法では、宅建業者に対して宅地建物取引主任者に重要事項を説明させる義務を課しています【「重要事項説明」(宅建業法35条)、施行規則16条の4の2,また宅建業法47条1号】。

※はい、ここ確認です。重要事項の説明義務者=宅地建物取引主任者ではありません。宅地建物取引主任者はあくまでも説明担当者であることを忘れちゃいけません。

この重要事項の説明は、宅地建物の購入・賃貸などにおいて買主・借主(交換契約の場合は両当事者)に対して行われるもので、その契約の判断材料となるものなのでひじょーーーに重要なものです。

しかし、この重要事項の説明事項には、飲用水、電気、ガス、私道に関する負担、登記された権利の種類等、契約期間などなどがありますが(これらは試験にでますので要チェックです)、今話題の耐震診断やアスベスト石綿検査の結果の説明義務は明記されていません。

(もっとも宅建業法47条1号は宅地建物取引業者に対し、重要な事項について故意に事実を告げなかったり、又は不実のことを告げる行為を禁止しているのでこれに含まれてると考えられます。実務上も記載するそうです)

社会問題化したこれらの問題を重くみて、国土交通省は2006年度から不動産業者に対してこれらの検査結果などを説明することを義務付けるそうです。これは宅建業法施行規則を改正して行うとのこと。説明を怠った業者には、業務停止などの行政処分を科すそうです。

もしかして、今年度の宅建試験にもひとつの肢として出題されるかもしれませんので、チェックはしておきましょう。


http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051204AT1F0301903122005.html
【参考NIKKEINET経済ニュース】



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